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한국사

19세기 조선 지방행정구역

by 8866 2008. 2. 14.


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朝鮮後期地方行政区一覧
―19世紀頃―
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陪都
留守 開城、江華、水原、廣州、春川(1888~)
京畿道
守令 地方行政区
牧使 驪州、坡州、楊州
都護府使 富平、南陽、利川、仁川、長湍
豊德(~1823/7、1866/11~)、通津、喬桐、竹山
郡守 楊根、安山、朔寧、安城、麻田
高陽、金浦、交河、加平(~1888/5※)、永平(1836/4~)
県令 龍仁、振威、永平(~1836/4)、陽川、始興(1795/閏2~)
県監 砥平、抱川、積城、果川、漣川
陰竹、陽城、陽智
忠清道(公清道/公忠道)
守令 地方行政区
牧使 忠州、淸州、公州(兼)、洪州
都護府使 淸風、泰安(1866~)
郡守 林川、丹陽、泰安(~1866)、韓山、舒川
沔川、天安、瑞山、槐山、沃川
温陽、大興、報恩(1810/5~)、德山(1847/5~)
県令 文義
県監 鴻山、堤川、德山(~1847/5)、平澤、稷山
懷仁、定山、靑陽、延豊、陰城
淸安、恩津、懷德、鎭岑、連山
魯城、扶餘、石城、庇仁、藍浦
鎭川、結城、保寧、海美、唐津
新昌、禮山、木川、全義、燕岐
永春、報恩(~1810/5)、永同、黄澗、靑山
牙山
全羅道
守令 地方行政区
府尹 全州(兼)
牧使 羅州、濟州、光州、綾州
都護府使 南原、長興、順天、潭陽、礪山
長城、茂朱、珍島(1866/10~)
郡守 寶城、益山、古阜、靈巖、靈光
珍島(~1866/10)、樂安、淳昌、錦山、珍山
金堤、大靜(1864/8~1880/1)、旌義(1864/8~1880/1)
県令 昌平、龍潭、臨陂、萬頃、金溝
県監 光陽、龍安、咸悦、扶安、咸平
康津、玉果、高山、泰仁、沃溝
南平、興徳、井邑、高敞、茂長
務安、求禮、谷城、雲峯、任實
長水、鎭安、同福、和順、興陽
海南、大靜(~1864/8、1880/1~)、旌義(~1864/8、1880/1~)
慶尚道
守令 地方行政区
府尹 慶州
大都護府使 安東、昌原
牧使 尚州、晋州、星州
都護府使 大邱(兼)、金海、寧海、密陽、善山
靑松、蔚山、東莱、巨濟、居昌
河東、仁同、順興、漆谷
郡守 陜川、草溪、淸道、永川、醴泉
榮川、興海、梁山、咸安、金山
豊基、昆陽、咸陽
県令 盈德、慶山、固城、義城、南海
県監 開寧、三嘉、宜寧、河陽、龍宮
奉化、淸河、彦陽、漆原、鎭海
眞寶、聞慶、咸昌、知禮、安義
高靈、玄風、山淸、丹城、軍威
比安、義興、新寧、禮安、延日
長鬐、靈山、昌寧、泗川、機張
熊川、慈仁、英陽
江原道
守令 地方行政区
大都護府使 江陵
牧使 原州(兼)
都護府使 淮陽、襄陽、春川(~1888)、鐵原、三陟
寧越、伊川
郡守 平海、通川、旌善、高城、杆城
平昌
県令 金城、蔚珍、歙谷
県監 平康、金化、狼川、洪川、楊口
麟蹄、横城、安峽
黄海道
守令 地方行政区
牧使 黄州、海州(兼)
都護府使 延安、平山、瑞興、豊川、谷山
瓮津、長淵(1868/3~)
郡守 鳳山、安岳、載寧、遂安、白川
信川、金川
県令 新溪、文化
県監 長連、松禾、康翎、殷栗、兎山
長淵(~1868/3)
平安道
守令 地方行政区
府尹 平壤(兼)、義州
大都護府使 寧邊
牧使 安州、定州
都護府使 江界、昌城、成川、朔州、肅川
龜城、中和、慈山、宣川、鐵山
龍川、楚山、三和、咸從
郡守 祥原、德川、价川、嘉山、郭山
順川、熙川、碧潼、雲山、博川
渭原、寧遠、慈城(1868/10~)、厚昌(1868/10~)
県令 龍岡、永柔、甑山、三登、順安
江西
県監 陽德、孟山、泰川、江東、殷山
咸鏡道
守令 地方行政区
府尹 咸興(兼)
大都護府使 永興
牧使 吉州
都護府使 安邊、鏡城、慶源、會寧、鍾城
穩城、慶興、富寧、北靑、德源
定平、甲山、三水、端川、明川
茂山、長津(1787~1843、1859/5~)、厚州(1822~1868/10) 
郡守 文川、高原
県監 洪原、利原
【註】
1) 留守は京官職で、開城・江華は從二品、水原・廣州は正二品。
2) (兼)は監司(観察使のこと)が守令を兼任。実際の守令の職務は平壌は庶尹、その他の邑は判官が行う。
また咸鏡道鏡城と全羅道濟州にも判官が派遣されていた。元々判官は府・大都護府・牧など大きな邑に派遣されていたが、朝鮮時代後期には冗官ということで監司が守令を兼任している邑以外は廃止された。鏡城と濟州に判官が残された理由は、鏡城は北道兵使が守令職兼任のため、濟州は濟州牧使が他の牧使と違って濟州三邑に対して監司に順ずる権限を持っていたためである。
3) 以上の表は通常のもので、綱常罪人(父・母・夫・主人を殺害した罪人)等を出した邑は10年に限って県令以上の場合、県監に降等され、県監の場合、諸県の末に置かれた。また”~州”という地名の邑に関しては地名自体も変更となり、更に道名にその地名が使われている場合は道によっては道名も変更された。この制度は1871年に廃止となった。
<例>
忠州牧→忠原県(この時、忠清道→公清道)
淸州牧→西原県(この時、忠清道→公忠道)
公州牧→公山県
洪州牧→洪陽県
黄州牧→黄岡県(黄海道の道名変更なし)
安州牧→安北県(平安道の道名変更なし)
定州牧→定原県
4) 1895年の地方制度改正で8道制が23府制となり、すべての邑号及び守令の官名はそれぞれ郡・郡守となった。
5) ※春川が留守府になるに伴ない、春川府判官となる。
 

<※各道の守令の数>
―「大典会通」より―
 府尹 大都護府使 牧使 都護府使 郡守 県令 県監 各道守令数
京畿道 0 0 3 8 10 4 8 33
忠清道 0 0 4 1 14 1 34 54
全羅道 1 0 4 7 13 5 26 56
慶尚道 1 2 3 14 13 5 33 71
江原道 0 1 1 7 6 3 8 26
黄海道 0 0 2 6 7 2 6 23
平安道 2 1 2 14 12 6 5 42
咸鏡道 1 1 1 18 2 0 2 25
各守令数 5 5 20 75 77 26 122 330


地図
□朝鮮後期地方行政区
□23府制時代
□丁若鏞による地方行政区案 

 

 

 

 

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